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イギリス政府は、
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政体は立憲君主制である。成文憲法はなく、マグナ・カルタ、権利請願、権利章典などの歴史的な文書や、基本法、裁判所の判例(判例法)、慣習などが実質的な憲法となっている。したがって、憲法は柔軟性があり、国会制定法によりかわることもある。 |
イギリス政府は、
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国家元首はイギリス国王である。しかし、王の権力は政府の長である首相と内閣とによって行使される。首相には下院第1党の党首が就任する。慣習により、閣僚は国会の上下両院の議員からえらばれ、国王の助言機関である枢密院のメンバーにもなる。 国会が最高立法機関であり、国王、上院、下院で構成される。国会を通過した法案は国王の同意をえて法律になるが、実質的に立法を支配しているのは首相と内閣であり、両者がすべての法案を提出し、法律の執行と国の諸問題に責任をもつ。財政関連法案は常に下院で提出され、他の法案もほとんど下院で提出される。1911年の議会法によって下院の優位が確立され、上院は財政関連法案の否決権をうしなった。49年の議会法の条項により、他の法案についても、下院で2度連続して可決された場合には、上院は否決できなくなった。 上院は、男女の世襲貴族、一代(生涯)貴族、2名の英国国教会大主教と24名の主教で構成される。世襲貴族は、1999年まで、21歳になると自動的に上院の議席があたえられていた。一代貴族は、すぐれた業績をもつ各分野の人が政党などの推薦をうけて任命される。イギリス国内の最終審をとりおこなう上院上訴委員会の法官も一代貴族に叙された議員である。上院議員は全員爵位をもつが、63年の貴族法により、貴族籍を返上して下院に立候補し、首相候補になることも可能である。議員数は一定でなく、2007年3月現在731名。下院で出された法案が審議のために上院におくられるが、法案通過のための投票は上院では必要ない。しかし、上院は修正案を出して政党政治からはなれた議論の場を提供することもある。 |
選挙によらない議員で構成されている上院のあり方については、長い間論議されてきたが、1997年に発足したブレア政権は、公約にかかげていた上院の近代化に着手した。改革の第1段階は、世襲貴族の議席の廃止であり、99年に、まず、互選でえらばれた92名をのぞく数百名の世襲貴族議員が免職となった。また、世襲貴族が自動的に上院議員になる権利も剥奪(はくだつ)された。 改革の第2段階については、2000〜03年に議論されたものの法案提出にいたらなかった。政府はあらためて07年2月に「上院改革白書」を発表し、(1)世襲貴族議員を将来的に全廃する、(2)議席の一部を直接選挙でえらばれた議員にあてる、(3)任期制を導入し、任命された議員もふくめて任期を15年とする、(4)議席の定数を540とする、などの具体案を提示した。公選議員の割合をめぐっては、下院が、全員または80%の公選をもとめるのに対して、上院は全員任命制とする案を支持しており、上下両院の姿勢には大きな開きがある。上院が有していた、大法官を頂点とする最高司法府の機能は、2005年の憲法改革法によって上院から独立することになった。これに先だって、大法官がかねていた上院議長の職は06年から議員の互選による選出となった。 |
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