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イタリアの政府そして政治政
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1946年6月2日、国民投票によって君主制が廃止され、イタリアは共和国になった。47年12月に制憲議会でイタリア共和国憲法案が可決され、48年1月1日に施行。この憲法により、ファシスト党の再結成は禁止された。国王はファシズムとの連帯責任を追及され、サボイア家直系の男子継承者は選挙権と公職につく権利をうしない、事実上イタリアから追放された。貴族の称号は今後新たに授与されることはないが、22年10月28日以前からある称号は名前の一部としての使用がみとめられている。

民主主義の導入以来、イタリアでは約60もの内閣が生まれたが、大臣をささえる確固とした官僚制により、秩序は維持されている。
イタリアの政府
イタリアの政府

大統領が国の元首で、任期は7年。その選出は、上下両院の議員に、バッレダオスタ州とモリーゼ州の代表各1名と、のこる18州の代表各3名をくわえた合同会議でおこなわれる。大統領は50歳以上であることが条件で、合同会議の3分の2の信任によって選出される。大統領は上下両院の解散権をもち、この解散権は任期終了の6カ月以前であればいつでも行使できるが、実質的な行政には通常あまりかかわらない。行政は、大統領の指名をうけ、両院の信任をえた首相と閣僚の手にゆだねられる。首相は下院第1党の党首であることが多い。国の最高機関で立法府である。国会は二院制で、上院と下院は同等の権限をもつ。議員の任期はともに5年である。下院は630議席、上院は、315議席のほかに、元大統領などの終身議員(2006年4月現在7名)がいる。選挙権は、上院が25歳以上、その他は18歳以上。

1990年代初頭の汚職事件をきっかけに、それまで長くつづいてきた比例代表制から小選挙区制を中心とした選挙制度にあらためられた。下院630議席と上院315議席のそれぞれ4分の3を小選挙区制で、残り4分の1を比例代表制で選出する方式で、94年3月の選挙から適用されたが、2005年末に選挙制度改革法案が成立して、ふたたび完全比例代表制になった。新制度では独特の議席配分制度が採用されており、上院は20の選挙区ごとに、第1位の政党連合に議席の55%を保証、下院は、在外投票分などをのぞいた617議席の55%(340議席)を第1位の政党連合に保証する。06年4月の総選挙は、この新選挙制度でおこなわれた。

イタリアの破棄院は、憲法以外のすべての事柄の訴訟をあつかう最高裁判所である。憲法にかかわる裁判は憲法裁判所でおこなわれ、国や州の法律が合憲かどうか、国と州、州と州の間で権限がどちらに属するかなどの判断をくだす。同裁判所は15名の裁判官で構成され、裁判官は大統領、上下両院の合同会議、最高裁判官により各々5名ずつ指名される。
通常の裁判は三審制で、第1審裁判所として、簡易裁判所、地方裁判所、重罪裁判所(刑事)がある。高等裁判所にあたる第2審裁判所としては、控訴院(民事)、重罪控訴院(刑事)があり、その上は破棄院である。
イタリアには20の州があり、その下に合計103の県がおかれている。各州には、州議会と州政府があり、州政府はかなりの自治権をもっている。各県の首長の実際の権限は小さく、県議会と県の執行委員会が各県の行政をおこなっている。地方自治の基本単位であるコムーネ(市町村)は2000年代初めに8100ほどあり、小さな村からナポリのような大都市まで規模はさまざまである。各市町村は市町村議会と市町村長によって運営される。

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